今話題の、暴走スクールバスの運転手が自転車に乗った男性に対しておこした暴行事件の話です。
自転車の通行位置は適切。自転車もスクールバスもバスレーンを通行するのは適切。
同一車線での追い抜きはオッケー、しかし側方間隔があまりに狭すぎるので暴行罪。
車線変更して追い越してよい。
気づかせるためにバスをノック。これを良くないと見る向きもある。
しかしバス「が」ギリギリをすり抜けているので、手信号を出すことすらできない。
バスのドアを開けて逆ギレ。
免許を持っているはずなのに自転車の走行位置を知らなかったらしい。
万一無免許運転ではなかった場合更に問題は厄介だ。
国の責任。こういったやからに免許を与えてしまった。
運転免許制度へのヘイトを稼ぐことに躍起になっているようなもんですわ。
「とろとろ」だの支離滅裂論を唱えつつ被害男性のかばんを掴んだ。
というところで映像は終わってるんだけど、じゃあ自転車の男性はどうすればよかったんだろう。
ニッコリと暴走スクールバスを放置すればよかったのか。
被害者が口をふさげば事件じゃないもん理論を発揮するか?
前を塞いで警察を呼ぶべきだったか。
暴行の証拠動画もあるし、これはこれでスマートかもしれない。
ドアを開けてかばんを掴み上げた時点で暴行罪は当確でございます。
ってなわけで私人逮捕するべきだったか。
しかしそうすると無辜の民である暴走スクールバスに、
はからずも乗せられてしまった児童たちに悪い影響が出る危険がある。
ってなると今回の行動は適切だったと言っていいじゃないのかな。
強いて言うなら2回叩くことはなかった?
しかしそうしないと犯人はそのまま現場から遁走した恐れがあるし難しい所。
あ、でも映像があるしどこの学校かバスに書いてあるから逃れられないか。
ってことはやはり叩くのは知らせるための1回で良かったかな。
結局の所、自分以外の人間は皆乳幼児である。
さらに自動車のような鋼の鎧を着込んでいる連中は
「我をあやせ。さもないとむつかるぞ。不機嫌なベビーのように。
いくら貴様が法規に則っていたとしても、我は生殺与奪の権を握っているのだ。
我がおもちゃ売り場ででんぐり返るような気分になったら、お手軽に轢き頃せるのだ。
良いか、崇め奉れ。トロトロブツリューエンカツガー(呪文)」
というメンタリティであることは間違いない。
今回のスクールバス、前回のタクシーを擁護しちゃう自動車免許もちと思しきやっこの発言を見る限り。
私としてはこの暴走&擁護は逆走無灯火自転車と同格あるいはよりヤバい、
より簡単に他人を札害できるので、ってところでしょうか。
2020年1月25日土曜日
2020年1月18日土曜日
10キロおじさんのニュースを見て。
これは難しいわね。
解説を見ないで自分の見解を書く。なので法的に正しいかは責任は取りません。
一般道で10キロで走る自動車。
ここまでは確実にセーフ。
ニュース映像だと片側一車線、後ろの自動車が追い越した。そして警音器を鳴らす。
これをおじさん側が「後ろの自動車が側方間隔を取らずに危険なすり抜けをしたので警音器を適切に使用しました。なので警音器使用制限違反には当たりません。」と主張したらどうなるか。
あるいは10キロでの走行も「かつてここで重大な事故があったので、自身が安全だと思う速度で適切に走行したまでです。」と主張したらどうだろうか。
エンカツエンカツと呪文を唱えてもこう来られたら無効化でしょう。
追いつかれた車両の義務違反ではないか。
映像を見る限り左側端によっている。
追いつかれた車両の義務違反って、左側端による、速度をあげないことが求められているけど
停止まではする必要がない説(私はこっちの考え)、
停止してやる必要がある説は両方あるよね……。
前者を主張されたらどう崩す?
A「ぼくちゃんの解釈は「停止してやる必要がある」なのでお前は停止するべきなんだこらー!」
B「いいや、僕ちゃんの解釈では「停止までする必要がない」だからそれにはあたりませーん!」
ウォータースプレーディスカッションですわよ。
うーん、超法規的におまわりさんに活躍してもらう他無い?
でもおまわりさんにもなかなかハードルが高そう。
裁判になって判例ができたら面白いなあと思いました。
まあ所詮は道交法オタクの考察遊びということで。
解説を見ないで自分の見解を書く。なので法的に正しいかは責任は取りません。
一般道で10キロで走る自動車。
ここまでは確実にセーフ。
ニュース映像だと片側一車線、後ろの自動車が追い越した。そして警音器を鳴らす。
これをおじさん側が「後ろの自動車が側方間隔を取らずに危険なすり抜けをしたので警音器を適切に使用しました。なので警音器使用制限違反には当たりません。」と主張したらどうなるか。
あるいは10キロでの走行も「かつてここで重大な事故があったので、自身が安全だと思う速度で適切に走行したまでです。」と主張したらどうだろうか。
エンカツエンカツと呪文を唱えてもこう来られたら無効化でしょう。
追いつかれた車両の義務違反ではないか。
映像を見る限り左側端によっている。
追いつかれた車両の義務違反って、左側端による、速度をあげないことが求められているけど
停止まではする必要がない説(私はこっちの考え)、
停止してやる必要がある説は両方あるよね……。
前者を主張されたらどう崩す?
A「ぼくちゃんの解釈は「停止してやる必要がある」なのでお前は停止するべきなんだこらー!」
B「いいや、僕ちゃんの解釈では「停止までする必要がない」だからそれにはあたりませーん!」
ウォータースプレーディスカッションですわよ。
うーん、超法規的におまわりさんに活躍してもらう他無い?
でもおまわりさんにもなかなかハードルが高そう。
裁判になって判例ができたら面白いなあと思いました。
まあ所詮は道交法オタクの考察遊びということで。
登録:
投稿 (Atom)